特定行為に係わる看護師の研修制度とは
この制度は特定行為1)を受けた看護師が、手順書2)による医師の指示に基づき、患者の状態等を判断し、必要があれば特定行為3)の実施が可能になる制度のことです。
- 特定行為研修:厚生労働大臣が指定する指定研修期間において、1または2以上の特定行為区分毎に実施
- 手順書:医師の指示であり、法令で定められた記載事項を含む文書のこと。
- 特定行為:診療の補助のうち、看護師が手順書で行う場合には、実戦的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるもの。
※特定行為及び特定行為区分(38行為21区分)