特定行為に係わる看護師の研修制度とは
この制度は特定行為1)を受けた看護師が、手順書2)による医師の指示に基づき、患者の状態等を判断し、必要があれば特定行為3)の実施が可能になる制度のことです。
- 特定行為研修:厚生労働大臣が指定する指定研修期間において、1または2以上の特定行為区分毎に実施
- 手順書:医師の指示であり、法令で定められた記載事項を含む文書のこと。
- 特定行為:診療の補助のうち、看護師が手順書で行う場合には、実戦的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるもの。
※特定行為及び特定行為区分(38行為21区分)
特定行為研修修了者
河原尚美(がん化学療法看護認定看護師)
[特定行為区分]
- 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
- 循環動態に係る薬剤投与関連
- 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
下前 百合香(皮膚・排泄ケア認定看護師)
[特定行為区分]
- 褥瘡管理関連
- 創部ドレーン管理関連
- 栄養および水分管理に係る薬剤投与関連
平武 晃幸(クリティカルケア認定看護師)
[特定行為区分]
- 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
- 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
- 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
- 動脈血液ガス分析関連
- 循環動態に係る薬剤投与関連
- 栄養および水分管理に係る薬剤投与関連